労働安全衛生法に基づき、医師は、一定の条件を満たす長時間労働者又は高ストレス者に対して面接指導を実施し、その結果を報告書にまとめるとともに、事業者が就業上の措置を適切に講じることができるよう、意見を述べることになっています。
厚生労働省では、医師が面接指導を行う際の参考資料として、マニュアルを公表しましたのでご活用ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/manual.html
厚生労働省では、医師が面接指導を行う際の参考資料として、マニュアルを公表しましたのでご活用ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/manual.html