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「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示

 この告示は、金属アーク溶接等作業で発生する「溶接ヒューム」へのばく露による労働者の健康障害防止措置を規定するために改正された特定化学物質障害予防規則に基づいたものです。
 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場での溶接ヒュームの濃度の測定方法や、その結果に基づく有効な呼吸用保護具の選択・使用方法などを定めたものです。
 詳しくは下記URLを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html

・ 屋内作業場で金属アーク溶接作業を行う皆様へ
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000654441.pdf

・ 屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆様へ
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000654446.pdf

・ 「塩基性酸化マンガン」についての健康障害防止措置が義務付けられます
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000654447.pdf

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