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法定の歯科健康診断は事業場の人数にかかわらず実施報告が義務づけられます

  労働安全衛生規則に基づき、有害な業務に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、法定の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することになります。

詳しくは下記URLを参照してください。

000917590.pdf (mhlw.go.jp)

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